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    茨城県つくば市二の宮4-14-5

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新着情報

保険申請の方法

1.健康保険制度が適用される疾患・症状かどうかをご確認下さい。

鍼灸治療の場合

鍼灸治療の効果は多様で、体調改善に幅広く活用できる療法ですが、現在保険請求が認められているのは、残念ながら慢性的な疼痛に対する治療にのみ限定され、受診できるのは以下の6疾患とされています。
?神経痛
?リウマチ
?頸腕症候群
?五十肩
?腰痛
?頚椎捻挫後遺症(むち打ち症)
?その他(原因不明の慢性的な痛みの治療)

マッサージ治療の場合

マッサージ治療の効果は多様で体調改善に幅広く活用できる療法ですが、現在保険請求が認められているのは、身体に麻痺あるいは動きの悪い関節がある可動域障害に対する治療という非常に限られた条件に制限されています。
?脳卒中後遺症などにより麻痺がある方
?長期療養により、歩行が不安定など動作の不自由な方
?様々な慢性疾患により関節機能が不自由な方
?膝や腰の痛みなどにより、横になり過ごす時間の多い方
?加齢とともに歩行が不安定になり、転倒の危険を感じる方

2.医師の同意書をもらってください。

次に、医師の診断を受けて下さい。上記の疾患・症状の治療中であり、医師が鍼灸・マッサージ治療に同意することを証明する「同意書」を発行してもらって下さい。 東洋医療への理解が広まりつつある昨今、鍼灸・マッサージ治療の効果について理解する医師が増えています。しかしながら、何らかの理由で「同意書」を書いてくれないなどの問題が発生した場合には、医師の理解を得るために協力いたしますのでご連絡下さい。

「同意書」取得後、おおむね3ヶ月間受診することができます。

3.受診

取得した「同意書」を当院へ提出すると、健康保険で受診することができます。

4.保険請求の手続き

健康保険の請求は、患者さん本人が行うのが原則とされています。「療養費支給申請書」の書式を保険者(国民健康保険・組合健康保険・後期高齢者医療広域連合など、ご自分の所属する各健康保険団体)から入手するか、鍼灸・マッサージ師から入手し、各項目に記入・押印後、保険者に送って下さい。保険者で審査し認められた後、請求した料金が支払われます。

しかし、その手続きはかなり複雑で、記入間違いなどがあると差し戻されてしまいます。ご質問・お問い合わせはお気軽に当院にご連絡下さい。

また、ご自分で申請を行うのは困難と判断した場合、当院に委任することもできます。詳しくはご相談下さい。

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