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医療費控除

市村鍼灸治療院・いちむら接骨院発行の領収書は医療費控除の対象となります。
医療費控除とは自分や自分の生計と一にする家族のために医療費を支払った場合、一定金額(多くの場合は10万円を超える金額)を所得から差し引くものです。
医療費控除は「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない方の金額を超える金額が控除対象となります。
◯200万円以上の所得がある場合⇒10万円を超える金額が対象
◯200万円未満の所得の場合⇒その所得の5%を超える金額が対象

対象になる医療費と確定申告

病院を受診したり、当院のような治療を受けた場合などに限らず、
ドラッグストアで購入した薬代や通院時の交通費(公共交通機関のみ)なども対象になります。
その為、医療費に関わる領収書は日頃からまとめるようにしましょう。
そして確定申告時、確定申告書に医療費控除に関する事項を記入し、医療費の領収書を添付して所轄税務署長に提出してください。

なお、国家資格を持たない者が行う施術費用は、医療費控除の対象とはなりません。
最近、全国的に国家資格を持たない(無免許)者が、カイロプラクティック、リラクゼーション、リフレクソロジー等の名称にて営業を行っております。
一定の資格のない者が行う施術費用は、医療費控除の対象とはなりません。不明な場合は、営業を行っている所轄保健所への照会を行って下さい。
(はり師、きゅう師、あん摩、マッサージ、指圧師、柔道整復師の開設施術所は、保健所への登録が義務つけられています)

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